(相続発生後)相続放棄

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ご相談は無料です。

相続発生後

プラスの財産が多ければ…

相続手続き

はじめに

「父親が死んだが、何から手をつけていいかわからない…」
「子どもがまだ小さいのに夫が亡くなった。私もまだ働いているので誰かに手続きをお願いしたい…」

相続手続きの進め方
①相続財産の確定

まず初めに行う作業としては、故人に遺産の何があるか、借金があるか、です。金融機関(主に通帳や銀行からの通知で判明)、株や国債などの有価証券(主に証券会社からの通知から判明)、不動産(主に権利証や税金の通知書から判明)、借入金(主に銀行、消費者金融からの通知で判明)など、概略でいいので把握します。

②相続人の確定

次に、故人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることで、相続人を確定します。認知していた子供がいた、離婚した元の妻に子供がいた等が分かることもあります。数は少ないですが、当事務所でも何件かあります。今まで知らなかった故人の人生が本人の死亡後に明るみになり、相続手続きが困難になることが多々あります。
相続手続きの第1の関門がこの戸籍集めです。手続きに不慣れな方がされると、出生から死亡まできちんとつながった戸籍を集めることが出来ず、特に本籍地が遠方、本籍地を転々と変えている場合など、2度も3度も郵送請求することになり、せっかくあつめても戸籍が繋がっていないという事が多くあります。
集めた戸籍を元に、相続関係説明図を作成します。

③遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

相続人全員でどの財産をどのように分けるかを協議し、整ったら文書にします。これを「遺産分割協議書」と言います。誰が見てもわかるような内容にしておかなければなりませんから、相続すべき財産をしっかりと特定し、誰が何を相続するか明記します。相続人全員の署名、実印の押印、印鑑証明書の添付が必要です。

④各種手続

遺産分割協議書に相続人全員の押印、印鑑証明書、戸籍の全てが揃えば、ようやく各種相続手続きに入ります。

●預貯金の名義書換・払い戻し
各銀行により、届出様式が異なりますので、予め問い合わせが必要です。相続関係の戸籍一式や相続関係説明図等の必要書類も各銀行により異なります。また、窓口で時間がかかったり、一度の訪問では手続きが済まなかったり、とスムーズに手続きが進まないことが多々あります。当事務所にご依頼いただければ、面倒な手続きを代行いたします。

●株式名義書換・払い戻し
各証券会社により、その様式が異なります。上記銀行名義書換と同様、何度も証券会社に足を運んだり、郵便のやり取りをしたりすることもあります。

●不動産名義書換
法務局に対し

相続手続きの流れ

1. 財産調査
 
亡くなった方の財産調査をします。プラスの財産が多ければ相続手続きが必要ですし、マイナスの財産が多ければ相続放棄をします。
 
2. 戸籍収集
 
亡くなった方の出生より死亡まで戸籍を集めます。いまの戸籍をとっても、戸籍は何度も書き写されていますので、古い情報は原則載っていません。そこで他に相続人がいないかどうかを調べるため、出生から死亡までの戸籍を取得する必要があるのです。
 
3. 相続人調査・確定
 
他に相続人がいないかの調査です。上記戸籍より、相続人を特定します。通常は他に相続人がいることはありません。たまに認知した子供や、前妻の子、前夫の子が判明したりします。
 
4. 遺産分割協議書
  相続関係説明図の作成
どの財産を相続人の誰が引き継ぐのかを正式な形で書面にいたします。相続人を特定し、相続関係説明図を作成します。そのうえでどの財産を誰が引き継ぐのかを聴きとりし、正式な形の書面にいたします。遺産分割で揉める場合は調停手続き、相続人の一人が未成年者の場合特別代理人、相続人の一人が行方不明の場合不在者財産管理人、相続人の一人が認知症の場合成年後見制度の利用など、別の手続きが必要になります。
 
5. 相続放棄 負債(借金)が多い場合、相続放棄手続きをすることで、親や配偶者の借金を引き継ぐ必要がなくなり、借金から開放されます。
 
6. 準確定申告 必要な人は4ヶ月位内に所得税の申告をします。要望により税理士をご紹介いたします。被相続人が死亡した場合、被相続人の1月1日から死亡日までの所得を相続日翌日から4ヶ月以内に行うこととなっています。遅れると延滞税が加算されます。
 
7. 名義変更
 
土地建物の所有権の名義を変更したり、預貯金や許認可、役員変更など幅広くあります。
 ・土地、建物の名義変更
 ・預貯金の名義変更
 ・株券、投資信託の名義変更
 ・自動車の名義変更
 ・電話加入権の名義変更
 ・許可や認可の名義変更
 ・法人役員の名義変更
以上ですが、おおまかに分けると不動産、預貯金、その他に分けることができます。どの手続も出生から死亡までの戸籍収集が必要ですので、不動産名義変更から着手されることをおすすめします。
 
8. 相続税申告
 
必要な人は10ヶ月位内に申告の義務があります。要望により税理士をご紹介いたします。被相続人の財産が、基礎控除を超えて存在する場合、相続税の申告義務があります。当事務所より税理士を紹介することができます。当然紹介料は頂いておりません。人柄とその専門性により選んでいますのでご安心くだい。

相続キーワード
法定相続

遺言、相続人間の協議が無ければ、法律で定められた配分で財産は相続され、これを法定相続と言います。夫が亡くなった場合、妻2分の1、子2分の1が基本です。子供が居ない場合、妻3分の2、両親3分の1になり、両親も居ない場合妻4分の3、兄弟姉妹4分の1の割合で相続します。ただし兄弟姉妹が死んでいた場合その子供が権利を承継します。

相続人調査・確定

戸籍を調査します。現在の戸籍のみで相続人がわかるじゃないか、と主張する方がいらっしゃいますが、戸籍は転籍又は改製されると、現在効力のあるものしか転記されないため、途中でいわゆる隠し子、認知した子供等がいるかどうかはわかりません。よって出生から死亡までの戸籍を取り寄せる必要があります。

相続人

あくまで戸籍により判断します。長年連絡を取っていないからとか、もう縁を切ったから、などは法律上効力がありませんので、相続手続きの際には協力を仰ぐ必要があります。

相続人不存在

子供、両親、兄弟姉妹、その子供、全ていないことが相続人不存在です。今後増えると思われます。財産が残っているのに相続人がいない場合、利害関係人の申し立てにより相続財産管理人が選任されます。管理人は原則財産を全てお金に変え、特別な縁故者(内縁の妻等)に引き継ぎます。特別縁故者もいない場合、国へと引き継ぎます。

相続人が行方不明

相続人の一部の人が行方不明の場合、不在者財産管理人申立をします。不在者に代わって相続財産の管理をする人を、家庭裁判所に選任してもらいます。

プラスの財産

預貯金・有価証券・不動産などの、いわゆる相続財産です。亡くなった方の名義を、相続人の内の誰か一人にしようとすれば、相続人全員の協力が必要です。

マイナスの財産

銀行・消費者金融・友人・親戚からの借入などです。一般にはマイナスの財産が多い場合、借金を相続で引き継がなくて良い、相続放棄手続きを行います。3ヶ月位内なので急いでやる必要があります。

未成年者の遺産分割

多いケースとしては、父親が若くしてなくなった場合、妻と未成年の子供が相続手続きをしなければならない場合です。自宅を妻名義とするには未成年の子供と遺産分割協議をする必要があるのですが、その際、子供の特別代理人を家庭裁判所に対して選任してもらう申立をする必要があります。

遺留分

民法で保証される最低限度の相続割合です。具体的には父親甲が遺言で妻A子供BC2人いる子供の内の、妻Aさん一人だけに全財産を譲るとしても、他のBCさんは各法定相続分の4分の1の更に2分の1を妻Aさんに請求できるというものです。

遺留分減殺

上記遺留分があることがわかった、他の相続人BCさんは、そのままで放っておいたのでは財産がもらえません。遺留分減殺の意思表示をし、自分の権利を主張しないとそのままになってしまいます。

限定承認

プラスの財産マイナスの財産がわからない場合、相続財産で負債を弁済し、余りが出れば相続できる。プラスであれば相続し、マイナスであればいらないということができる手続です。但しやるべき手続が多く、複雑であるためあまり使われません。

代襲相続

上記例で父親甲が死亡した際、子供BCの内Bがすでに死亡していた場合で、Bにさらに子供X(父親甲からすれば孫)がいた場合、相続人は甲の妻A、甲の子供C、さらにBの権利をそのままXが受け継ぐので、ACXの三人が相続人となります。「代わりに襲う」という、攻撃的な意味ではなく、襲名、踏襲といった、後を引き継ぐという意味で、孫が子供の「代わりを引き継ぐ」という意味です。

マイナスの財産が多い時は…

相続放棄

亡くなってから3ヶ月以内の相続放棄
具体例

・親の借金も相続しないといけないの?!
・別れた元夫の借金が子供に及ぶ?!
・亡くなった夫のお父さんの借金で子供に請求が来た?!
・今まで付き合いのなかった親戚の相続問題に関わり合いたくない

そんな時…

相続放棄という手続があります。
しかし、相続放棄は時間との戦いです。原則3ヶ月以内に亡くなった人の住所地の、家庭裁判所へ、申立てをしないといけないからです。

相続放棄とは

一切の財産・借金を相続しません

亡くなった人の一切の権利・義務を承継しないことです。具体的には借金も受け継がないし、財産も受け継がないということです。法的には最初から相続人ではなかったことになります。

3ヶ月以内の制限

自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月位内にしないといけません。

家庭裁判所へ申述

私は放棄します。と、他の相続人へ送っても効力はありません。家庭裁判所に対して申立てをし、受理されて初めて相続人ではなかったこととなります。

次順位の相続人

第1順位の相続人が相続人出なかったこととなると、第2順位(直系尊属)の相続人、第3順位(兄弟姉妹)の相続人が出てきます。ですので、子どもたちの相続放棄のみならず、親、兄弟まで相続放棄をする必要があります。

相続放棄注意事項

亡くなった人の財産に手を付けてはいけません!!

相続放棄=相続人ではないことになりますから、他人の財産に手をつけたことと同じ事です。逆に手を付けてしまうと単純承認とみなされ、放棄が認められない可能性があります。

亡くなった人に借金があった

「借金≠相続放棄」が必ずしも正解ではありません。
消費者金融や信販会社からお金を借りていた場合、取引が長期だと利息の払いすぎの可能性があります。いわゆるグレーゾーン金利を引き直した結果、減額されたり、過払い金を取り戻せる可能性もありますので、検討が必要です。

亡くなった人の隠し財産が見つかった

生前隠しておいた財産を見つけるのは容易ではありません。銀行口座は通帳やカードで判明しますし、不動産であれば納税通知書や権利証などでも判明します。特に郵便物等で判明することも多いので、1年内に来る郵便物は注意して下さい。

亡くなってから3ヶ月以上経過した相続放棄

通常亡くなった人の死亡日より、3ヶ月以上たった場合、相続放棄はできません。
しかし、私達の事務所では、亡くなってからたとえ3ヶ月以上経過していたとしても、事情により積極的に相続放棄手続きをしています。難しいケースが多いので、専門家に依頼することをおすすめします。
具体的には相続放棄申立ての際、当事務所にて具体的な事実をしっかり聞き取り、3ヶ月位上経過した理由を記載します。申立後、家庭裁判所からお尋ねが届きます。正確な回答の必要がありますので、当事務所と打合せをしながら回答をします。

ご依頼頂いた時の流れ

1. まずはご相談下さい。初回相談料は無料です。打ち合わせ用に、相続関係人のメモ、おおまかな財産一覧、不動産の固定資産納税通知書をご持参ください。

はじめにご相談をお受けいたします。初めての方はわからないことだらけかもしれません。まず当事務所のモットーである聞き取りに時間を費やします。
しっかり、じっくり、ゆっくり、丁寧に依頼者さまのお話しをお伺いいたします。
90分程度お時間をかけ、今回の手続の内容、いまご心配されている出来事などを聞き取りし、検討します。相続は単純に手続だけ済めばいいとは考えていません。今の状況、これからへの対応を検討し、依頼者さまの希望を最大限に尊重いたします。



2. ご検討

不動産を誰の名義にしたらいいのか、税金はいくらくらいかかるのか、依頼者さまの様々な悩みや疑問に出来る限り丁寧に、わかりやすく、お伝えいたします。その上でご検討頂きます。この段階では無料です。




正式なご依頼を受けましたら、場合によっては事前に実費等をお預かりし、手続きに入ります。ケースにより長時間に及ぶ場合もあります。しかし適宜依頼者様にはご報告のお電話を入れさせて頂きます。何の音沙汰もなければ、不安に感じる方もいらっしゃると思います。依頼者様が不安を感じること無く、最後まで手続を遂行できるよう努力いたします。




手続を完了しますとご連絡差し上げます。また、一度手続をした以上、責任をもってその後の対応もいたします。不明な点、新たな疑問点、問題点が生じた場合にも、いつでもご相談に応じます。

ご相談が早い方が、多くの道を選択することができます お気軽にお問い合わせください 営業時間9時から19時 電話082-962-2489
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