1 設立に際して
1. 設立前の「起業」についてじっくりとお話をお聴きします。
許認可が必要な業種か、やろうとしている仕事に最適な形式は何かなど、事前にしっかりと打ち合わせをいたします。
通常、ただ単に会社を作りたいという方はあまりいらっしゃいません。節税のためや許認可をとるためなど、様々な理由をお持ちです。
許認可を例に取ると、建設業や宅建業、貨物運送業などありますが、その許可により事業目的、資本金の額等の要件があります。
設立のみするのであれば形が整えば設立できます。しかし依頼者さまの本当にやりたいこと、目的を吟味しなければ、形式上の会社設立はできますが、依頼者さまの目的を果たすことができません。手続を処理する公証役場や法務局では真意を汲み取ってくれません。
そのため当事務所では依頼者さまのお話を じっくりとお聴きします。 初回相談は90分しっかりとお聴きします。 しかも初回相談料は無料です。 |
そして適切なアドバイスを行い、納得の上手続きに入ります。また、費用も明示し、手続はすみやかに行います。
また、様々な他士業ネットワークを使い、当事務所の専門でない部分はすみやかにご紹介をさせて頂きます。もちろん紹介料などは一切頂いておりませんのでご安心下さい。
疑問点や納得のいかない点などの、一点の曇りもないような状態で会社をスタートさせましょう。
2. 設立手続を自分でするか全て司法書士行政書士にお任せするか
自分でやっても25万円、お任せしても31万円。6万円の費用をどう捉えるか
設立登記はご自身ですることもできます。お時間が有り、あちこちへ行く手間を惜しまなければ25万円で設立することができます。
しかし、ご自身で設立された方のお話を聞いてみて下さい。費用は安く済んだものの手間がかかって仕方がないという方もいらっしゃるでしょう。
6万円の費用の差と、時間と労力、得られるアドバイスを比較し、天秤にかけていただきたいのです。
とくにこのアドバイス、情報はお金の問題ではないと当事務所では考えています。手続ですので一度してしまうと、元には戻せません。取返しのつかないこととなったり、余計に二重の費用が発生したりを未然に防ぐ意味でもご検討下さい。
当事務所では会社設立後発生する様々なアクシデント、日常の相談に対しても対応し、末永くお付き合いのできる関係を目指しています。
3. 一連のサービス
当事務所は司法書士と行政書士を兼務しています。
通常行政書士さんに株式会社設立を頼むと、書類までは作るが、登記は司法書士さんへということになります。また、許認可の申請も一緒に頼みたい場合、設立は司法書士さんへ、許認可は行政書士さんへとなります。いくら提携しているからといっても、タイムラグや依頼者さまの真意が全て伝わっているかは疑問です。
特に設立から許認可申請まで一つの流れで受けることが出来る点が今までの依頼者様から好評を得ています。
4. 設立後のサポート
会社設立は会社設立がゴールではありません。あくまでスタートです。
開業当初で言えば、税務署への届出、名刺の作成など、気軽にお問い合わせいただければ当事務所にてご紹介させていただいています。
また、設立後も様々なトラブル、悩みに遭遇されると思います。当事務所では設立、許認可をお手伝いさせていただいている会社様に対しては、アクシデントの際の対応、日常のご相談を含め、常にお気軽にご連絡いただけるようにしています。
2 会社設立のメリット・デメリット
会社設立のメリット
1.対外的信用力向上
個人事業主との比較では明らかです。
2.年間600~700万円以上の所得であれば個人事業より税金上メリットが有る
個人所得税は5%~40%までの超累進課税ですが、法人税は比例税率となり25.5%で済みます。
3.役員の給与に給与所得控除ができる
個人だと直接課税されますが、一度役員の給与にすることで、給与所得控除分は節税できます。
4.生命保険料が経費
節税含め、様々な場面に利用できます。
5.青色申告欠損金の繰越控除が9年間ある
個人の場合3年間のみ。
6.資本金1000万円未満は初年度消費税免除
1000万円ではだめです。注意しましょう。
会社設立デメリット
1.法人のため事務が増える
2.税理士事務所への経理の依頼
3.交際費が全額経費とならない
4.法人が赤字でも均等割の税金が発生する
3 設立費用
自分で会社設立手続きをする場合
定款認証 | 認証手数料 | 50,000円 |
謄本証明料 | 2,000円 (定款の枚数により変動) |
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収入印紙代 | 40,000円 | |
登記申請 | 登録免許税 | 150,000円 |
合計 | 242,000円 |
当事務所では電子定款に寄る認証を受けるため、印紙代4万円が節約出来ます。
定款認証 | 認証手数料 | 50,000円 |
謄本料 | 2,000円 (定款の枚数により変動) |
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収入印紙代 | 電子定款認証のため免除 40,000円 |
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登記申請 | 登録免許税 | 150,000円 |
弊社報酬 | 105,000円 | |
合計 | 307,000円 |
4 設立手続きの流れ
登記を申請してから完了するまで3~7営業日ほどかかります。
・登記簿謄本、印鑑証明書、印鑑カードをお渡しします。
・登記簿謄本・印鑑証明書を持って金融機関へ出向き、会社の通帳へと変更して下さい。
建設業許可
「建設業の許可をとってと元請さんから言われた」
「大きな仕事がいつ来てもいいように準備しておきたい!」
「500万円を超える仕事が舞い込みそう!」
「許可には何が必要?」
このような場合、ご相談ください。
建設業許可を受けるためには、次の2本柱が最大のポイントになります!
この2本柱をクリアーすることで許可への道が大きく一歩前進します。
経営業務の管理責任者がいること
総合的に管理した経験を有し、その経験が許可を受けようとする工事業種で5年以上(他業種では7年以上)ある者のことを指します。
専任の技術者がいること
「専任技術者」とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。営業所ごとに必ず1人の専任の技術者を置く必要があります。
建設業許可とは
建設業を営む者は、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
この軽微な工事とは、建設業法施行令で以下のように規定されています。
・1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事
・建築一式工事については請負代金が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
上記に該当しない工事を業として行う場合は、建設業の許可が必要となります。また、その他公共工事を受注する場合においても、競争入札に参加する前提として建設業許可は必要になります。
許可の区分
知事許可と大臣許可
建設業の許可は、許可申請者の営業所の所在によって知事許可と大臣許可に分かれます。
◆ 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合
⇒ 都道府県知事許可
◆ 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
⇒ 国土交通大臣許可
一般建設業と特定建設業
◆ 一般建設業許可
⇒ 軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請・下請を問わず建設業を営む者は取得する必要があります。
◆ 特定建設業許可
⇒ 発注者から直接請け負う1件の元請工事について、建築一式工事では4,500万円以上、その他の工事では3,000万円以上の工事を下請に発注する建設業者が取得する必要があります。
建設業の種類
建設業の許可は、28の建設工事の種類ごとに、それぞれに対応する建設業の業種に分けて行われます。建設業法上の許可は、2つの一式工事と26の専門工事からなっています。
1.土木工事業 (土木一式工事)
2.建築工事業 (建築一式工事)
3.大工工事業
4.左官工事業
5.とび・土工工事業
6.石工事業
7.屋根工事業
8.電気工事業
9.管工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事業
11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.ほ装工事業
14.しゅんせつ工事業
15.板金工事業
16.ガラス工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業
19.内装仕上工事業
20.機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
23.造園工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
27.消防施設工事業
28.清掃施設工事業
建設業許可の要件(一般建設業の場合)
建設業の許可を受けるためには、主に以下の要件を満たすことが必要です。
経営業務の管理責任者がいること
「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が許可を受けようとする工事業種で5年以上(他業種では7年以上)ある者のことを指します。
専任の技術者がいること
「専任技術者」とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。営業所ごとに必ず1人の専任の技術者を置く必要があります。
財産的基礎・金銭的信用を有すること
建設業許可申請時点において、以下のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
財産的基礎
許可申請直前の決算において、自己資本額が500万円以上であること。
金銭的信用
申請人名義の金融機関の預金残高証明書,所有物件の評価証明書などで、500万円以上の資金調達能力を証明できること。許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
建設業の営業を行う事務所を有すること
法人の役員、個人事業主等が欠格要件に該当しないこと
1. 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合
2. 申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁錮、罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
・請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
・暴力団の構成員である者
建設業許可の要件(特定建設業の場合)
一般建設業に比べて 「専任技術者」と「財産的基礎」について要件が厳しくなっています。
経営業務の管理責任者がいること
一般建設業と同じ。
専任技術者がいること
建設業を行うすべての営業所に、次のいずれかの要件を満たす専任の技術者を置くこと。
・指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)については、施工管理技士などの1級資格者、又はこれに類する者
・それ以外の業種については、1級の施工管理技師等又は、一般建設業の専任技術者しかなれない者のうち指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者
財産的基礎があること
原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の額の20%以内
・流動比率75%以上
・資本金の額2,000万円以上
・自己資本の額4,000万円以上
単独の事務所を有すること
一般建設業と同じ。
許可申請の流れ
1. ご相談
2. 必要書類収集
3. 都道府県庁における事前相談
4. 申請受付
5. 審査
6. 許認可通知書交付
まとめ
司法書士は会社設立の、行政書士は建設業許可の専門家です。
悩んで時間がかかってしまうような場合、なるべくコストは抑えたい場合、とにかく早く設立したい場合は専門家におまかせください!!